世田谷区議会 2022-09-02 令和 4年 9月 企画総務常任委員会-09月02日-01号
定年引上げ以外の理由の改正する内容としまして、2の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例におきましては、雇用保険法及び職業安定法の改正により、7の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例においては、派遣対象団体から東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除するものでございます。 私からの御説明は以上です。
定年引上げ以外の理由の改正する内容としまして、2の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例におきましては、雇用保険法及び職業安定法の改正により、7の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例においては、派遣対象団体から東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を削除するものでございます。 私からの御説明は以上です。
第十号議案、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、一般財団法人えどがわボランティア協会が公益財団法人に移行することに伴い、派遣対象団体としての名称を公益財団法人えどがわボランティアセンターに改めるものであります。平成二十五年四月一日から施行いたします。
第四十四号議案、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、第四十三号議案同様、財団法人江戸川区環境促進事業団が公益財団法人に移行したことに伴い、派遣対象団体としての名称を変更する等、規定を整備するものであります。公布の日から施行し、名称変更に係る規定は平成二十三年九月一日から適用いたします。
本件は、派遣対象団体のうち五団体について、財団法人及び社団法人から公益財団法人及び公益社団法人への移行に伴い名称を変更するとともに、幼稚園教育職員の職の見直しに伴い規定の整備を図るため提案されたものであります。 委員会では、理事者の説明を了とし、直ちに採決に入りましたところ、議案第十三号は全員異議なく原案どおり可決と決定いたしました。
本件は、派遣対象団体のうち、裏面に記載の五団体につきまして、財団法人もしくは社団法人から公益法人への移行に伴う名称の変更、あわせまして幼稚園教育職員の職の見直しに伴う文言の変更を行うものでございます。 施行年月日は、平成二十三年四月一日からとなってございます。 説明は以上です。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
本件は、派遣対象団体のうち五団体について、財団法人及び社団法人から公益財団法人及び公益社団法人への移行に伴い名称を変更するとともに、幼稚園教育職員の職の見直しに伴い規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、ご提案申し上げた次第でございます。 次に、議案第十四号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきましてご説明いたします。
第八号議案、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例は、派遣対象団体である社団法人シルバー人材センター、江戸川区高齢者事業団が公益社団法人に移行することとなるため、その名称を改める等、規定を整備するものであります。平成二十三年四月一日から施行いたします。
これは派遣対象団体のうち、五団体につきまして財団法人もしくは社団法人から公益法人への移行に伴う名称の変更、それから先ほど職員厚生課長のほうでご説明申し上げました幼稚園教育職員の職の見直しに伴いまして、文言の変更を行うものでございます。 恐れ入ります、次の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
それから、取り決めの締結が必要となりますが、これは、任命権者は派遣の実施に当たりまして、派遣対象団体との間において、派遣職員の勤務条件、それから業務の内容その他の事項について取り決めを締結する必要があります。かつ、その職員に対しまして、その内容を明示しなければならないというふうになってございます。 それから、派遣期間が定められておりまして、原則3年間。